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交通事故でまず注意すべきこと

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交通事故被害者が,まず最初に注意することを教えて下さい。

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Ⅰ 物損事故(通常の場合)

  1. 車両価格の査定でもめることよくがあります。被害者は高く評価し(例えば150万円),加害者は低く評価します(例えば100万円)。そして,修理費の査定が120万円ですと,被害者は修理可能と判断しますが,加害者は修理不能と評価します。
    この場合,後日,裁判になり,車両価格が110万円と認定された場合,修理費用150万円でなく110万円しか支払われませんし,修理期間(1か月とします)中に借りた代車費用も買換えに必要な2週間程度しか支払われません。
    よって,修理費150万円を支払って修理する場合,全額は回収できない危険性を理解しておく必要があります(140万円の車を購入した場合も同じ)。
  2. 過失相殺でもめることもよくあります。車両修理費100万円のところ,被害者は1:9を主張し90万円を要求し,加害者は3:7を主張し70万円しか支払わないと反論します。
    この場合,後日,裁判になり,過失相殺が2:8になると,加害者は80万円しか支払いません。結果,修理費用100万円全額は回収できない危険性を理解しておく必要があります(90万円の車を購入した場合も同じ)。
    詳しくは」物損事故で何が賠償される」を確認ください。

Ⅱ 人損事故の場合(通常の場合)

  1. 人損事故の場合,交通事故に理解がある医師を,「最初から」選ぶことが絶対必要です。重篤な後遺障害が残る事故であればともかく,最も多く問題になる「むちうち」案件では,最初の医師と後医の見解を比べます。最初の医師の見立てが軽いと,後医がいくら痛みの残存等を認めてくれても,後医の認める痛み等は「事故からしばらくして起こっているので事故と因果関係がない」と評価されてしまいます。結果,後遺障害が付きません。同じ症状にもかかわらず,後遺障害が認められる人と認められない人がいます。
    よって,交通事故に理解がない医師を変更するのは,できるだけ早くする必要があります。詳しくは「後遺障害等級はどうやって認定されるか」を確認ください。
  2. 「むちうち」症などで,医師にいってもよくならないので,接骨院等だけに通っている,という人がいます。保険会社も推奨します。それは,接骨院では後遺障害がつかないので,賠償を低く抑えられるからです。
    よって,接骨院等だけでなく,必ず医師に通院する必要があります。そこで,1に述べたように,早く,交通事故に理解のある医師に通院する必要があります。詳しくは「後遺障害等級はどうやって認定されるか」を確認ください。
  3. 忙しいので通院ができない,という方がおられます。止むを得ないことではありますが,後遺障害の認定を得られない,慰謝料も低くなることを覚悟しておかなければなりません。
  4. 後遺障害は原則6月以上通院しませんと認定になりません。詳しくは,「治療費は必ず支払われるか」を確認ください。

運営者情報

弁護士法人ウィズ代表弁護士
岡崎 秀也

経歴

昭和35年 12月16日生まれ
昭和54年3月 埼玉県立川越高校卒業
昭和60年3月 中央大学法学部卒業
平成2年11月 司法研修所入所 司法研修所期
平成3年4月 司法研修所入所(45期)
平成5年4月 弁護士登録
平成6年4月 卓照法律事務所入所(後に卓照綜合法律事務所に改称)
平成23年2月 弁護士法人ウィズ設立
現在 弁護士法人ウィズ 代表弁護士

所属・職歴

第一東京都弁護士会所属(登録番号23120)

平成6年4月 東京三弁護士会交通事故処理委員会
日弁連交通事故相談センター東京支部委員(現在も同じ)
平成11年5月 同支部嘱託
平成13年5月 同支部副委員長
算定基準部会長を兼務
(「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」
(いわゆる「赤い本」)の編集責任者)
平成18年12月 日本司法支援センター(法テラス)アドバイザリースタッフ
平成22年4月 同支部副委員長
平成23年4月 同委員会委員長
その他
  • 日本賠償科学会
  • 日本交通法学会会員
  • 日弁連交通事故相談センター本部高次脳機能障害相談員
  • 出版委員
  • 第一東京弁護士会医療相談員

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