交通事故にあったらどうなるのですか
I 物損事故(通常の場合)
- 車両価格の査定でもめることがあります。警察を呼びます。警察から双方へ聴取があります。警察が物件事故報告書を作成します。
- 双方で連絡先を交換して分かれます。
- 双方で修理の見積もりをとります。
- 加害者(加入損保)が被害者車両(被害車)の修理費を査定します。それを受けて費用の支払,被害車の修理,買換えの実施,代車を利用。
(加害者に過失相殺がある場合,被害者(加入損保)が加害者車両(加害車)の修理費を査定します。それを受けて費用の支払,加害車の修理,買換えの実施,代車を利用)。詳しくは「物損事故で何が賠償されるか」を確認ください。 - 加害者・被害者が,査定,過失相殺でもめますと(損保から)費用がでないので,修理が始まらないことがあります。その場合,自分で修理費を立て替える等しなければなりません。
- 賠償額の提示があります。査定や過失相殺でもめた修理費,代車料のほか,評価損(格落ち損)等について評価が記載され,賠償額の提示があります。
- 納得される場合は和解,納得しなければ訴訟をします。
II 人損事故の場合(通常の場合)
- 警察を呼びます。警察から聴取があります。被害者は病院に向かいます。
後日,双方が立ち会って実況見分調書が作成されます。 - 被害者が,加害者(加入損保)に医療記録開示の同意書を提出すると,治療費の支払いが可能になり,被害者の治療が開始されます。
なお,過失相殺,治療内容により治療費がストップすることがあります。
詳しくは,「治療費は必ず支払われるか」の項を参照ください。 - 治療の治癒の場合は直ぐに4に。後遺障害が残ったときは医師に後遺障害診断書を記入してもらい,後遺障害等級認定を受けます。認定が不満であればそれを争います。
- 加害者(加入損保)から損害額の提示があります。
- 納得される場合は和解,納得しなければ訴訟をします。