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弁護士と他の士業の違いは何ですか

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近時は、交通事故分野に弁護士以外の司法書士、行政書士が、多く相談に乗っているようですが、司法書士は、賠償額140万円までの代理権と書類の作成業務しかできません。
同額を超えた法律相談はできません。行政書士は、書類の作成しかできません。
よって、司法書士と行政書士は、後遺障害の書類作成、申請までは出来ますが、それ以上は出来ません。それに付随する相談は可能なのかもしれませんが、本来はできないはずです。
さらに、他士業の方に後遺障害を付けた後に損害賠償額を交渉、訴訟するためには、弁護士に依頼してもらわなければなりません。そのようなことで、他士業の方に費用を支払うとすると、弁護士の費用と二重に必要となります。
この点、他士業の方も弁護士費用特約を使えるようですが、他士業の方に弁護士費用特約を使ってしまうと、弁護士としての報酬分として300万円を突破してしまうことがあり得ますので注意が必要です。
なお、弁護士で自賠責申請を行っていないところが多いので、止む無く、司法書士や行政書士を利用しているという声もよく聞きます。
しかし,そのような事務所だけでなく,自賠責申請から受任しているところもありますので、わざわざ司法書士や行政書士に依頼して頂く必要はありません。
そして、弁護士の場合は、自賠責で後遺障害を認めてもらえなかった場合、保険会社と交渉、裁判所で認めてもらうように訴訟提起することができます。
他士業の方で弁護士費用は高いからなど話して、示談交渉や訴訟の代行のようなことをされている方がいるようですが、これは弁護士法違反で2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
なお、弁護士でないと知って、法律業務を他士業の方に依頼した場合、依頼した方にも、共犯が成立する可能性がありますのでご注意ください。
弁護士は最後の最後まで被害者の被害回復に努めます。
他士業の方ではこれができないことをよく覚えておいてください。
さらに、一部の他士業の方には仕事の進め方に問題があると思われる例もあります。後遺障害の一般論を長々と記載し、当該事件の記載は数行程度しか書かず,保険会社にマークされているといった声も聴きます。注意が必要です。

運営者情報

弁護士法人ウィズ代表弁護士
岡崎 秀也

経歴

昭和35年 12月16日生まれ
昭和54年3月 埼玉県立川越高校卒業
昭和60年3月 中央大学法学部卒業
平成2年11月 司法研修所入所 司法研修所期
平成3年4月 司法研修所入所(45期)
平成5年4月 弁護士登録
平成6年4月 卓照法律事務所入所(後に卓照綜合法律事務所に改称)
平成23年2月 弁護士法人ウィズ設立
現在 弁護士法人ウィズ 代表弁護士

所属・職歴

第一東京都弁護士会所属(登録番号23120)

平成6年4月 東京三弁護士会交通事故処理委員会
日弁連交通事故相談センター東京支部委員(現在も同じ)
平成11年5月 同支部嘱託
平成13年5月 同支部副委員長
算定基準部会長を兼務
(「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」
(いわゆる「赤い本」)の編集責任者)
平成18年12月 日本司法支援センター(法テラス)アドバイザリースタッフ
平成22年4月 同支部副委員長
平成23年4月 同委員会委員長
その他
  • 日本賠償科学会
  • 日本交通法学会会員
  • 日弁連交通事故相談センター本部高次脳機能障害相談員
  • 出版委員
  • 第一東京弁護士会医療相談員

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