1 弁護士費用特約がある場合
300万円の限度額までは、皆様のご負担はありません。使用しても保険料はあがりませんので,積極的に利用されて下さい。
2. 弁護士費用特約がない場合
本HPを作成した弁護士法人ウィズの例を挙げます。
(1)着手金
着手金はいただきません
(2)報酬金について
① 示談金の提示がない段階での受任
報酬金 20万円+獲得額の10%(消費税別途)※
② 示談金の提示があってからの受任
提示額から増額できたときのみ
20万円+増額分の20%(消費税別途)※
※自賠責保険における被害者請求によって回収した金額については、原則として、上記獲得額、増額分に含みません。
自賠責保険からの給付額が、150万円以下の場合は、4万5,000円(消費税別途)、150万円を超える場合は、給付額の3%(消費税別途)を原則とします。
ただし、異議申し立てをした等、給付額に争いがあった場合は、「獲得額」「増額分」に含まれます。
(3)お支払について
報酬金のお支払時期は、契約書に定めたとおりですが、原則として、本件事件等の処理が終了したときです。
3 実費(弁護士費用特約利用の場合は保険会社の負担)
(1). 業務上の実費
以下の業務上実費はご負担いただきます
大量のコピー、印刷、映像記録、医療記録、診断書の謄写、医師意見書代・後遺障害診断書・神経学的所見の推移について・頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について・診断書・診療報酬明細書・施術証明書等などの入手費用
(2) 訴訟費用
訴訟等にかかる、裁判所等に納付する印紙代、郵券代のお支払いについては、実費分を前払いにてご負担いただきます(後日の精算はいたしません)
(3) 訴訟実費
本件事件について、相手方との交渉が決裂した場合、引き続き訴訟手続き(調停、訴訟、控訴及び上告等)を提起し、これを受任する場合、審級毎に5万円をお支払いいただきます。
なお、一事故のみの事件であっても、人損及び物損を別々に提起した場合は、それぞれを別の事故として取り扱わせていただきます。
支払時期は、本件事件等の処理が終了した時といたします。
(4) 交通費
東京23区を超える交通費は実費としていただきます。
(5) 出張・日当
出張、出廷までに往復2時間以上を要する場合、日当として、移動を含む拘束時間が2時間を超え4時間までは3万円(消費税別途)、4時間を超えるときは5万円(消費税別途)とします(ただし、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内の移動についての日当は不要です)。