交通事故の損害賠償請求はいつまでにしなければいけないのでしょうか
交通事故の損害賠償請求は、原則として、交通事故の時から3年で時効によって請求ができなくなります。
ただし、人身事故で治療が行われたときは,治癒時から,後遺障害が残っている場合は、後遺障害の症状固定時から3年となります。
しかし、自賠責保険では、以下のとおりとなります。
加害者請求の場合
事故日が平成22年3月31日以前となる事案に適用
被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内です。
分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から2年以内です。
事故日が平成22年4月1日以降となる事案に適用
被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年以内です。
分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から3年以内です。
被害者請求の場合
事故日が平成22年3月31日以前となる事案に適用
傷害の場合は事故があった日から、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は、
後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ2年以内です。
事故日が平成22年4月1日以降となる事案に適用
傷害の場合は事故があった日から、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は、
後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。