後遺障害等級はどうやって認定されるか,注意すべきことはあるか。
後遺障害等級にはどのようなものがあるかは、「後遺障害にはどんなものがあるか」を参照して下さい。
I. 後遺障害等級認定の流れ
(1) 事故の発生
警察で「人身事故」として処理してもらいます。加害者から、刑事処分、行政処分などのことで頼まれて、「物件事故」として処理してよいですかと聞かれることがあります。事故態様に全く争いなく、相手方保険会社が治療費、休業損害の支払をしっかりしてくれていればそのままでもよいとは一応言えます。しかし、何らかで争われた場合、人身事故として事故証明書が入手できなかったり、刑事手続で作成される実況見分調書がないということになりますので、できるなら「人身事故」として処理してもらって下さい。そして、事故後、「交通事故証明書」を申請下さい。
(2) 治療中(通院・入院)
主治医に自覚症状を伝え、それをカルテに記載してもらい、それを確認しましょう。一回ごとにカルテのコピーをもらうということもできます。
後遺障害の等級認定は、症状固定時の状態のみで判断されるのではありません。特に、むち打ち損傷等では、事故直後の症状、それに対する医師の診断、その後の治療経過などを元に自賠責が判断します。よって、検査をしっかりとしてくれる、自覚症状をカルテにしっかり記載してくれる、治療方法もいろいろと工夫してくれる、保険会社の盾になってくれる医師を選ぶべきです。
事故直後から理解がある医師に診てもらう必要があり、そうでない場合は、医師を変えることをお勧めします。
医師を推薦してもらうのも一つの手だと思います。
(3)外科や整形外科への通院が必要です
整形外科に、週2~3回の通院が望ましいところです。整骨院や接骨院にのみ通院しているような場合には、必要な治療を行っていないとして、治療費、休業損害、通院慰謝料で不利に判断されることがあります。
(4) 弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談するタイミングは、事故に理解ある医師と、誠実な保険会社に恵まれている方は、固定後でよいと思います。しかし、そのいずれか、特に前者で不安な方は、至急相談するのがよいと思います。
(5) 症状固定
保険会社からの治療費打ち切りがあったとしても、健康保険で通院します。「治療打切りについて」を参照下さい。そして、これ以上通院しても、症状が一進一退を繰り返す(受診直後は軽快するが、直ぐまた元の状態に戻ってしまう)状態になった場合には、医師に他の治療方法がないか等十分相談して、「症状固定」とします。それ以後は、治療費の請求は出来なくなりますので、注意が必要です。
(6) 後遺障害診断書の作成
相手方損害保険会社に、後遺障害診断書の用紙をもらい、医師に記入してもらいます。記載漏れがないように十分確認してください。
なお、自賠責は,症状固定時の医師が作成する後遺障害診断書だけでなく,最初の医師等にも文書の作成を依頼して後遺障害を付けています。ですから,事故直後の医師が重要になります。
(7) 後遺障害の等級認定申請
等級認定の手続には、相手方損保会社に提出する「事前認定」と、自分で自賠責保険会社に提出する「被害者請求」があります。
「事前認定」は、相手方保険会社が行いますので、被害者の方にとっては、手間が省けるというメリットもあります。しかし、どんな資料が自賠責保険会社に対して提出されるのか、被害者の方がチェックできません。相手方保険会社にとっては、等級が付けば支払額が増えるので、等級を付けたくないというのが本音でしょう。
この点、「被害者請求」ですと,資料を収集・提出する負担はありますが、提出する資料をコントロールできます。
(8) 認定機関による審査と等級の認定
等級は、醜状痕を除いて、後遺障害診断書等の書面に基づいて、損害保険料率算出機構が審査します。
(9) 非該当や認定等級に不満がある場合
異議申立と賠責保険・共済紛争処理機構に対して申し立てるという2つの方法があります。
いずれも手続きでも,医学的意見書が必要です。診察してもらった医師だけでなく,それ以外の医師でも可能です。
また,異議申立に回数制限はありませんが自賠責保険・共済紛争処理機構は一回限りですので,この結果に不満であれば、裁判を起こす外ないということになります。また、自賠責保険・共済紛争処理機構は裁判継続案件は取扱いません。
(10) 訴訟において
訴訟においても、医師の意見書をもとに等級認定を目指すことになります。