自賠責保険はどういうものですか。どの程度支払ってもらえるのですか。
1.自賠責保険(共済)とは
(1)
自動車、(原動機付き)二輪車の運行で他人を死傷させた場合に、人身損害を担保する保険(共済)です。物損事故は担保しません。なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、自賠責ではなく、政府保障事業による救済があります。
(2)
1つの事故で複数の被害者が損害を被っても、各被害者に対して、支払限度額の範囲で支払われます。
(3)
事故被害者に重大な過失がない限り、過失相殺されません。
2.自賠責保険金(共済金)請求の方法と支払までの流れ
(1)方法
①加害者請求
被害者に賠償金を支払った加害者が自賠責保険会社に請求する方法です。
②被害者請求
被害者が自賠責保険会社に請求する法です。
③仮渡金(かりわたしきん)の請求
被害者が自賠責保険会社に対して、死亡の場合290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円が請求できます。
(2)支払いまでの流れ( (1)①、②について)
- 請求書を自賠責保険会社に対して提出します。
- 自賠責保険会社は、請求書を損害保険料率算出機構http://www.giroj.or.jp/(以下「機構」といいます。)に送付します。
- 機構において、自賠責保険の支払い対象となる事故かどうか、因果関係、過失、損害額などを調査します。
- 機構は、自賠責保険会社に結果を報告し、請求者に通知されます。
- 自賠責保険会社は被害者に保険金を支払います。
なお,「後遺障害等級はどうやって認定されるか」を参照にして下さい。
3.自賠責請求に必要な書類
(自賠責保険のパンフレット等を確認してください)
(1)加害者請求の場合
被害者に対して、その損害について支払った旨の領収書等
(2)被害者請求
損害発生の各証明書、後遺障害診断書等
4.支払金額
(1)傷害による損害として120万円を限度として支払われます。
①治療関係費
- 治療費…診察、手術、入院、薬代等について治療に要した、必要かつ妥当な実費。
- 看護料…原則として12歳以下の子供や医師が看護の必要性を認めた場合の、近親者等の看護料として、入院1日で4,100円、自宅看護か通院で1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度の実額。
- 諸雑費…入院中に要した雑費。 原則として1日1,100円。
- 通院交通費…必要かつ妥当な実費。
- 義肢等の費用…義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用として、必要かつ妥当な実費。眼鏡の費用は50,000円が限度。
- 診断書等の費用
②文書料
交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
③休業損害
事故後の収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)に対して、原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度。詳しくは,「休業損害はどう計算するか」を参照ください。
④慰謝料
入通院慰謝料として1日4,200円が支払われます。詳しくは「慰謝料はどう計算するか」を参照下さい。
(2)後遺障害による損害
後遺障害による損害として、後遺障害逸失利益と慰謝料が支払われます。詳しくは、「慰謝料はどう計算するか」「後遺障害逸失利益をどう計算するか」を参照下さい。
(3)死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人分と遺族固有分)となります。詳しくは「死亡事故の注意点,損害額は」を参照ください。
5.過失相殺
(1)自賠責保険では、被害者保護の観点から、以下のとおりとされています。
①被害者の過失が7割未満減額なし
②被害者の過失が7割以上8割未満 2割減額
③被害者の過失が8割以上9割未満 3割減額(但し傷害分は2割減額)
④被害者の過失が9割以上10割未満 5割減額(但し傷害分は2割減額)
6.事故と死亡、後遺障害との間の因果関係が不明な場合
この場合には、5割の減額となります。
7.自賠責の認定に不服があるとき
(1)異議申立
自賠責保険会社に異議を申し立てるものです。
(2)(一般財団法人)自賠責保険・共済紛争処理機構への申立
第三者機関である同機構に申立てるものです。
その他は,「後遺障害等級はどうやって認定させるか」を参照ください。