交通事故交渉相談初心者の方
打撲、むち打ち、骨折等の症状の場合、1月、3月、6月の治療期間で相手方損保が治療費と休業損害を打ち切ってくる場合があります。
1. 医師を変えた事例
医師が交通事故患者に対して理解がなく、治療も投薬もリハビリも漫然と行っているだけで、保険会社から、「治療効果が出ていないようですのでもう治癒したのでは?もう固定では?」と言われて、被害者がまだ痛がっているにもかかわらず,それに対して「治療効果が出ているので、もう少し治療を続けるべきである」としっかり反論してくれなかったという事例があります。
その結果、保険会社から医療費の支払いを止められ、交通事故に理解がない医師は、健康保険では診療したがらないので固定にさせられてしまうということが起こります。6か月しないで固定にされてしまうと後遺障害がつかないことになってしまいます。また、治療期間が6か月あったとしても、痛みが残存した障害について,医師がどのように治療に関わってくれるかで後遺障害が付いたり付かなかったりします。ですので、まず一番大切なことは、交通事故に理解がない医師だと感じたら出来るだけ早い時期に医師を変えることです。検査をしっかりとしてくれる、自覚症状をカルテにしっかり記載してくれる、治療方法もいろいろと工夫してくれる、保険会社の盾になってくれる医師を選ぶべきです。場合によっては推薦してもらうのもよいと思います。
2. 6か月は治療費を支給してもらう工夫がある
医師がしっかりと保険会社と対応してくれれば保険会社が治療費を止めてくることは少なくなりますが、それでも止めてくる場合もあります。
これに対して,治療期間が6か月未満の場合、症状固定になっても後遺障害がつかないので,保険会社から「もう固定です。後遺障害を付けて下さい」と言われたら,「6か月は通院しないと後遺障害がつかないはずだから、固定とするのはおかしい」と反論します。これで保険会社は、6か月は固定を待ってくれることが多いと思います。
なお,弁護士が関与すれば治療費を止めるのを待ってもらえるのではないですかというふうに考えている方が多くおられますが、現実は逆で、弁護士が付いたとわかると治療費を止めてくることが多くあります。それは、そのようにしても弁護士がいるので被害者の方が騒がないであろうと保険会社が甘く見るからです。ですので,弁護士がいつ着任を連絡するかは、よく検討しなければなりません。
また、弁護士費用特約の会社と加害者の損害保険会社が同一の場合、弁護士費用特約を利用して受任を進めてしまうと加害者の損保会社にも連絡が行ってしまうことがあります。そのような場合も着任の時期を検討しなければなりません。
3. 過失相殺を理由として支給をとめてくることがある
被害者に過失相殺があり,それを理由として治療費や休業損害を止めてくることがあります。
その場合,過失相殺を訴訟手続等の公の手続き以外で争っても(押し問答になって)答えがでませんので,健康保険に切り替えて治療費の額を下げること,そして,もし人身傷害補償特約を利用できるのであれば,それを利用するのがよいと思います。
なお,健康保険に切り替える際には,第三者行為の届を提出することになります。
運営者情報
弁護士法人ウィズ代表弁護士
岡崎 秀也
経歴
昭和35年 | 12月16日生まれ |
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昭和54年3月 | 埼玉県立川越高校卒業 |
昭和60年3月 | 中央大学法学部卒業 |
平成2年11月 | 司法研修所入所 司法研修所期 |
平成3年4月 | 司法研修所入所(45期) |
平成5年4月 | 弁護士登録 |
平成6年4月 | 卓照法律事務所入所(後に卓照綜合法律事務所に改称) |
平成23年2月 | 弁護士法人ウィズ設立 |
現在 | 弁護士法人ウィズ 代表弁護士 |
所属・職歴
第一東京都弁護士会所属(登録番号23120)
平成6年4月 | 東京三弁護士会交通事故処理委員会 日弁連交通事故相談センター東京支部委員(現在も同じ) |
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平成11年5月 | 同支部嘱託 |
平成13年5月 | 同支部副委員長 算定基準部会長を兼務 (「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」 (いわゆる「赤い本」)の編集責任者) |
平成18年12月 | 日本司法支援センター(法テラス)アドバイザリースタッフ |
平成22年4月 | 同支部副委員長 |
平成23年4月 | 同委員会委員長 |
その他 |
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